「裁判員候補に選ばれた?!」
ある日突然、裁判員の通知がきたらパニックになりますね。
大半の人は行きたくないと思います。
でも正当な理由なく辞退すれば罰金が課せられるなんて話も。
ここでは、裁判員制度の
辞退する方法
自分は辞退できる?
罰金について
この3つについて詳しく書いています。
裁判員を辞退する方法や書き方!
まず裁判員制度で候補者に選ばれるまでにどういった過程があるのかを知っておきましょう。
1、裁判員候補者名簿にのったという通知→調査票
2、裁判員候補者として呼び出し通知(6〜8週間前)→質問票
3、裁判員等選任手続き→裁判官に質問を受ける
4、最後に候補者の中からくじで裁判員6人と、場合によって補充裁判員2名程が選ばれます。
これ見てもらうとわかるんですが、
1と2の段階でしっかりと裁判員に参加できないってことを伝えられたら、裁判所まで行くことすらせずに辞退ができます。
仮に、1と2で辞退が認められなかったり、調査票や質問票を出すのを忘れていても、3の段階でも辞退を求めることが出来ます。
こう考えていくと、案外、裁判員制度を辞退する方法って簡単なんですよね。
一番最初におくられてくる調査票や2の質問票で「仕事が忙しいなどの理由」を書いて返事しましょう!!
具体的な書き方などはこちらの弁護士さんがテンプレートを用意してくれています。
http://www.ogihouritu.jp/saibanin.htm
このサイトの中ほどにダウンロードできる用紙があります。
裁判員を辞退できる理由はどんなものがある?
はっきりと言われている裁判員を辞退できる条件では、
・70歳以上の高齢者、学生、病気の人
・裁判日程が重要な仕事と重複した人
・事件の写真や様態などを見聞きすることで精神的に問題が生じる可能性がある人
といったものがあります。
ここで曖昧に感じるのは、
・重要な仕事
・病気
・精神的に問題が生じる可能性のある人
このような人ですね。
例えば、自分が仕事を休むと、会社に大きく迷惑をかけてしまう人などがあたりますね。(ほとんどの人がそうだと思いますが)
あとは、裁判所に参加すること事態が困難な病気の人はもちろん、精神的な病気(例えばうつ病や不眠症、パニック障害)などの人も十分に辞退理由になるかとおもいます。
他の理由では、育児や介護といったことも認められる可能性があると専門家の意見を目にします。
2016年では、64,7%が辞退しているというデータがあります。
「こんな理由で辞退できるの??」って人でもけっこうな人が辞退出来ているので、まずは自分なりの理由を書いて、裁判所に返送してみましょう。
裁判員を辞退して罰金はない?
裁判員を辞退したいけどもし罰金があるようなことがあれば大変ですね。
実際に、正当な理由なく欠席した人には、10万円以下の過料という罰金が課せられるとあります
「え、やばくね?」と感じたかもしれませんが、今や裁判員制度の候補者の4割が無断欠席をしているのに関わらず、今だにこの罰金を課せられた人はいないようです。
そもそもしっかりと認められた上で辞退すれば、罰金が課せられることはありません。
そう考えると、裁判員で辞退したからといって罰金が課せられる心配はないと言えますね。
もちろん、最初の裁判員が決まるまでの流れでいえば、3にあたる選任手続きを、それまでに辞退したい旨を出すことなく無断欠席してしまえば、課せられる可能性はあります。
ただ、「今は」まだ課せられた人はいないということです。
まとめ
裁判員制度でもし自分が選ばれた時の、辞退方法について詳しく書いてきました。
いざ選ばれたことのある人しか、この方法をしっかりと調べることはありません。
だからこそ身近に知ってる人や体験した人はいませんよね?
裁判員に参加できない理由がある人は、ここを参考に自信を持って辞退しましょう!